特定技能の在留資格変更方法を徹底解説|申請手続きの流れと必要書類

- 日本国内に在留している人を特定技能に切り替えるのは『在留資格変更許可申請』です。
- 申請先は原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署、またはオンライン申請です。
- 公式の標準処理期間は1か月〜2か月で、個別事情で前後します。
- 基本書類は在留資格変更許可申請書・写真1葉・パスポートおよび在留カードです。
- 技能実習2号を良好に修了した人は、同分野の特定技能1号への移行で技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能 在留資格 変更 方法の結論

日本にすでに在留している外国人を特定技能へ移すなら、やることは『在留資格変更許可申請』です。新しく海外から呼ぶ場合の『認定証明書交付申請』とは別物なので、まずここを取り違えないでください。
所要時間の目安は、書類が揃ってから審査完了まで1か月〜2か月。出入国在留管理庁の標準処理期間に基づく数字です。
難易度は、正直「本人だけ」では厳しい。受入れ機関側が用意する書類が多く、特に『1号特定技能外国人支援計画』が必要になるためです。私が現場で支援するときも、ここで止まる会社が一番多い。
準備しておく前提条件は3つ。本人の在留カードとパスポートが有効であること、特定技能の分野ごとの試験要件を満たすか免除に該当すること、そして受入れ機関側の支援体制が整っていることです。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を新たに特定技能で呼び寄せる場合は、この『在留資格認定証明書交付申請』を使います。国内在留者の変更とは入口が違う点に注意してください。

認定証明書は受入れ機関側が日本国内の地方出入国在留管理官署に申請し、交付された証明書を本国の本人に送る流れになります。本人はそれを持って現地の在外公館でビザを取得します。
実務上の感覚で言うと、すでに日本にいる技能実習生や留学生を特定技能にするケースの方が圧倒的に多い。この章は「国内変更ではない」という線引きを押さえれば十分です。
在留資格変更許可申請
国内在留者を特定技能にするときの本命がこの『在留資格変更許可申請』です。技能実習から特定技能へ移る場合も、留学から移る場合も、すべてこの手続きになります。
理由は単純で、すでに日本国内で別の在留資格を持って在留しているから。新規入国ではないため、認定証明書ではなく変更申請を使います。
提出先と受付時間
提出先は原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日9時〜12時と13時〜16時、オンライン申請にも対応しています。
基本の必要書類
出入国在留管理庁が案内している基本書類は次のとおりです。これに加えて、分野ごとの試験合格証や受入れ機関側の書類が乗ってきます。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁の様式を使用 |
| 写真1葉 | 規定サイズのもの |
| パスポート | 提示。コピー添付の指示もあり |
| 在留カード | 提示 |
受入れ機関が用意する書類
見落としやすいのが受入れ機関側の書類です。特定技能では『1号特定技能外国人支援計画』が必要で、JAC(建設技能人材機構)の案内でも変更申請の際に支援計画が求められています。
正直に言うと、本人書類より会社側の書類で詰まる現場が多い。支援計画や雇用契約書の整備に時間がかかるので、申請の何週間も前から動き始めてください。
留学から特定技能への変更
留学生を特定技能で雇う場合も手続きは在留資格変更許可申請です。ただし留学生には技能実習2号修了者のような試験免除は基本的に無いため、分野ごとの技能試験と日本語試験の合格が原則必要になります。
在留期間更新許可申請

特定技能1号として在留を続けるには、在留期間ごとに『在留期間更新許可申請』が必要です。
特定技能1号の在留期間は法務大臣が個々に指定する期間ごとに更新され、通算で上限5年。この5年という上限は更新を重ねても変わりません。
私が伴走している製造業の会社では、更新時期を本人任せにして失念しかけたケースがありました。在留カードの満了日を会社のカレンダーに登録しておくだけで、この事故はほぼ防げます。
この在留資格で在留中の方に必要な届出
特定技能で在留している本人は、契約や所属機関に変更があったときに届出が必要です。

転職した、契約内容が変わった、といった事実が生じたら届け出る義務があります。届出を怠ると次の更新や変更で不利になりかねないので、変化があったら早めに動いてください。
届出の様式や提出先は出入国在留管理庁が案内しています。本人だけで判断せず、受入れ機関や支援機関と情報を共有しておくと漏れが減ります。
特定技能所属機関等が行う届出
受入れ機関である特定技能所属機関には、本人とは別に独自の届出義務があります。
支援計画の実施状況や受入れ状況などを定期的・随時に届け出る必要があります。ここを軽視すると、機関として今後の受入れに支障が出ます。
現場の感覚で言えば、採用がゴールではなく届出と支援の運用が始まりです。私が会社に最初に伝えるのは「申請が通った日からが本番」という一言です。
参考資料

特定技能への変更を進めるなら、最初に開くべきは出入国在留管理庁の在留資格変更許可申請のページです。
民間記事は分かりやすい反面、手数料や標準処理期間などの数値が古いことがあります。数値を確認するときは公式ページを一次情報として優先してください。
| 情報源 | 用途 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁の変更申請ページ | 提出先・必要書類・標準処理期間の確認 |
| JACの案内 | 建設分野の支援計画など受入れ側の手続き |
| 民間の解説記事 | 手続きの全体像をつかむ補助 |
手続概要
特定技能への変更手続きを一言でまとめると、本人と受入れ機関が共同で書類を揃え、住居地管轄の官署かオンラインで在留資格変更許可申請を出す流れです。

具体的な手順は次のとおりです。1ステップ1動作で並べました。
- 手順1:本人の在留カードとパスポートの有効期限を確認する。期限切れ間近ならまずそこを整理する。
- 手順2:特定技能の分野ごとの試験要件を満たすか、免除に該当するかを確認する。
- 手順3:技能試験・日本語試験の合格証、または技能実習2号良好修了の証明を用意する。
- 手順4:受入れ機関が雇用契約書と1号特定技能外国人支援計画を作成する。
- 手順5:在留資格変更許可申請書・写真1葉・パスポート・在留カードを揃える。
- 手順6:住居地管轄の地方出入国在留管理官署、またはオンラインで申請する。
- 手順7:審査を待ち、許可後に新しい在留カードを受領する。
確認の目安:手順3まで終わっていれば本人側の準備はほぼ完了です。手順4が止まっていると申請に進めないので、会社側の進捗を必ず確認してください。
うまくいかないときは、書類の準備が間に合わないケースが多い。その場合に備え、特定技能1号の申請準備のための『特定技能関係の特定活動』への変更が案内されています。運用の詳細は出入国在留管理庁側で確認するのが安全です。
手続根拠
国内在留者を特定技能にするのが変更申請になる根拠は、すでに日本で別の在留資格を持って在留しているからです。
技能実習から特定技能へ移る場合は新規入国ではないため、認定証明書交付申請ではなく在留資格変更許可申請になります。技能実習2号を良好に修了した人は、同分野の特定技能1号へ移る際に技能試験と日本語試験が免除される扱いがあります。
ここで一つ注意。免除はあくまで『同分野への移行』が前提です。実習と違う分野の特定技能に移るなら、その分野の試験が必要になります。
手続対象者

この変更手続きの対象は、日本に在留しながら特定技能1号に切り替えたい外国人と、その人を受け入れる機関です。
典型は2パターン。技能実習を終えて同分野の特定技能に進む人と、留学を終えて特定技能で就職する人です。前者は試験免除の可能性があり、後者は原則として分野ごとの試験合格が必要になります。
| 変更前 | 手続き | 試験の扱い |
|---|---|---|
| 技能実習2号(同分野) | 在留資格変更許可申請 | 技能試験・日本語試験が免除 |
| 技能実習(別分野へ) | 在留資格変更許可申請 | 移行先分野の試験が必要 |
| 留学 | 在留資格変更許可申請 | 原則として分野ごとの試験が必要 |
申請期間
申請にかかる期間は、出入国在留管理庁の標準処理期間で1か月〜2か月です。

ただしこれは書類が完全に揃ってから審査完了までの公式の目安。民間記事には『2〜3か月』とする実態報告もありますが、これは準備期間も含めた肌感や個別事情によるものです。公式の標準処理期間と実際の所要期間は分けて考えてください。
私の経験では、会社側の支援計画づくりに1か月前後かかることが珍しくない。だから逆算すると、在留カードの満了の3か月前には動き出すのが現実的です。
よくある質問
よくある質問
この手順どおりに進めれば、技能実習生や留学生を特定技能1号へ切り替える在留資格変更許可申請を、自分で組み立てられる状態になります。最後に一つだけ。会社側の支援計画づくりだけは早めに着手してください。ここの遅れが、申請全体を一番遅らせます。
