特定技能とは?費用・始め方・1号2号の違いを徹底解説

先に結論を言うと、特定技能は2019年4月にできた「働くための在留資格」で、1号と2号の2種類があります。1号は人手不足の分野で5年まで働ける資格、2号は更新の上限がなく長く働ける資格です。
この記事では、行政書士として地方の中小製造業5社以上の特定技能採用に直接伴走してきた私が、制度の全体像・かかる費用・始め方・お金まわりの実態・永住までの道のりまで、現場目線で整理します。きれいごとではなく、迷いやすいポイントも正直に書きます。
特定技能とは?制度の概要をやさしく解説

特定技能は、人手が足りない産業分野で外国人に働いてもらうための在留資格です。2019年4月に創設されました。
ここを押さえておけば話が早い、というポイントだけ先に置いておきます。
特定技能ができた理由と目的
背景はシンプルです。日本の現場が人手不足だから。私が支援してきた工場でも、求人を出しても日本人が集まらず、ラインが止まりかけたところは一つや二つではありません。
そこで「ある程度すぐ戦力になる外国人」を受け入れるためにできたのが特定技能です。研修目的の技能実習とは出発点が違います。
特定技能1号と2号の違い
1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」、2号は「熟練した技能」を要する業務に従事する人向けです。
いちばん大きな差は在留期間と家族です。表で比べます。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 更新の上限なし |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語試験 | 必要 | 確認は不要 |
| 支援義務 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 支援義務なし |
| 家族の帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可能 |
つまり1号は「5年で帰る前提」、2号は「ずっと働き、家族も呼べる道」。ここを最初に理解しておくと、後のキャリアの話がスッと入ります。
対象となる産業分野
特定技能は、人手不足が認められた特定産業分野でだけ働けます。介護、外食、建設、製造関連などが代表例です。
注意したいのは、分野は固定ではなく追加・見直しがある点。最新の分野一覧は法務省・出入国在留管理庁の制度ページで確認するのが確実です。私も申請前には毎回ここを見直しています。
特定技能と技能実習・育成就労の違いと移行ルート
「技能実習と何が違うの?」も現場で必ず出る質問です。目的がまったく違います。

技能実習は国際貢献・技能移転が建前の制度、特定技能は人手不足を補うための就労資格。ここを混ぜると話がこじれます。
3つの制度を比較してわかること
技能実習・特定技能・育成就労(新制度)を、ざっくり並べます。
| 観点 | 技能実習 | 特定技能 | 育成就労(新制度) |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 技能移転・国際貢献 | 人手不足の補充 | 人材の育成と確保 |
| 就労資格としての性格 | 研修中心 | 就労が前提 | 就労しながら育成 |
| 特定技能への接続 | 移行ルートあり | — | 特定技能1号への接続を想定 |
正直に言うと、育成就労はまだ制度の細部が詰まっている段階の部分があります。最新の運用は所管省庁の発表を追う必要があり、断定できない数値はここでは書きません。
技能実習から特定技能へ移るには
実務でいちばん多いのが、この移行です。技能実習を良好に修了した分野では、技能試験・日本語試験が免除されるケースがあります。
私が支援した工場でも、実習2号を終えた人をそのまま特定技能1号に切り替えた例が複数あります。本人も会社も慣れているので、ゼロから採るより圧倒的にスムーズでした。
育成就労(新制度)への切り替え
育成就労は、技能実習に代わる新しい受け入れの枠組みとして整備が進んでいます。育成して特定技能1号につなげる流れが想定されています。
ただ、施行時期や細かい要件は変わり得るので、いま採用計画を立てる方は最新情報の確認を前提にしてください。確定していないことを確定したように書くのは、現場を混乱させるだけなので避けます。
特定技能の在留資格をもらうまでの流れと申請方法
ここからは「どう始めるか」。特定技能1号は、技能と日本語能力を試験で確認したうえで、在留資格の申請に進みます。

流れを知らずに動くと、書類の出戻りで1〜2か月平気で遅れます。順番が大事です。
就労開始までのステップ
大まかな道筋はこうです。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 試験合格(技能・日本語)または実習修了 | 海外在住なら現地で受験するケースもある |
| 2 | 受入れ企業と雇用契約 | 支援体制(自社か登録支援機関か)を決める |
| 3 | 支援計画の作成 | 1号は支援が義務 |
| 4 | 在留資格の申請 | 新規は認定証明書交付申請、国内変更は変更許可申請 |
| 5 | 許可・入国・就労開始 | 住居や口座など生活立ち上げを並行で |
国内にいる人(実習からの移行など)は「在留資格変更許可申請」、海外から呼ぶ人は「在留資格認定証明書交付申請」。入り口が違うので最初に確認します。
必要な試験(日本語・技能試験)の対策
1号は、日本語と分野ごとの技能試験の両方が必要です。日本語はJFT-BasicまたはJLPTのN4相当が目安になります。
対策で私が勧めるのは、技能試験の公式テキストを軸にすること。出題範囲が分野ごとに公表されているので、市販の対策本より公式情報を先に読むほうが回り道になりません。
オンライン申請と必要書類のチェック
在留申請はオンラインシステムでも行えます。窓口に並ばなくて済むのは大きい。ただ初回登録や利用者区分でつまずく人が多い印象です。
書類は、雇用契約書、支援計画、会社側の登記・決算関係、本人の試験合格証など。分野や立場で増減するため、最新の必要書類は法務省の様式ページで照合してから準備してください。
特定技能にかかる費用の総額と内訳

いちばん相談されるのにいちばん不透明なのが、費用です。先に大事な前提を言います。手数料の「最新の確定額」は公的情報で逐一確認すべきもので、ここでは確認できない金額を断定しません。
そのうえで、何にお金がかかるのかの「項目」は整理できます。これを知っているだけで、見積もりの妥当性を判断できます。
手数料・登録支援機関への委託費
費用は大きく分けて、申請にかかる実費と、支援を外注する場合の委託費です。
| 費用項目 | 誰が負担しやすいか | 補足 |
|---|---|---|
| 在留申請の実費 | 会社/本人 | 申請区分により異なる |
| 健康診断費用 | 本人/会社 | 採用時に求められることが多い |
| 登録支援機関への委託費(月額) | 会社 | 自社支援なら不要 |
| 送出機関関連費用(海外採用時) | 本人/送出元 | 国により幅が大きい |
| 渡航費・住居初期費用 | 会社/本人 | 契約で取り決める |
自社で支援体制を組めば、登録支援機関への月額委託費は丸ごと不要になります。製造業の現場だと、最初は外注して2年目から内製化した会社もありました。
送出機関にかかる費用
海外から採用する場合、本人が母国の送出機関に費用を払っているケースがあります。ここが、いちばんトラブルの温床です。
国によって金額の幅が大きく、本人が高額な借金を背負って来日している例も実際にあります。会社側がこの事情を知らないまま採用すると、後で本人の離職や生活苦につながりかねません。採用前に、本人がいくら払っているかを必ず確認してください。
費用を抑えるための注意点
正直、ここはお金の話より「払いすぎ・取られすぎを防ぐ」視点が大事です。
見積もりの内訳が「一式」でぼやけている業者は私は勧めません。何にいくらか書けない時点で怪しい。複数社から相見積もりを取り、項目ごとに比べるのが結局いちばん安全です。
給与・税金・社会保険などお金まわりの実態
特定技能は、日本人と同等以上の報酬が原則です。安く使うための制度ではありません。

とはいえ手取りは税金や社会保険で変わります。本人が一番気にするのもここです。
給与水準と手取りの相場
給与は分野・地域・経験で差が出ます。最低賃金以上はもちろん、同じ仕事をする日本人と同等であることが求められる点が技能実習との実感差として大きい。
確認できる全国一律の「特定技能の平均給与」という公的な確定数値はここでは扱いません。見込みを立てるなら、地域の最低賃金と求人相場を基準に逆算するのが現実的です。
税金・年金・脱退一時金の手続き
特定技能で働く人も、所得税・住民税を払い、社会保険・厚生年金に加入します。日本人と同じです。
覚えておきたいのが脱退一時金。年金に加入していた外国人が帰国した場合、一定の手続きで一部が払い戻される仕組みがあります。帰国予定の1号の人には、出国前にこの案内をするだけで信頼が変わります。
住居・銀行口座・携帯など生活の立ち上げ
見落とされがちですが、初日のつまずきはたいていここです。住む場所、口座、スマホ。
私の経験では、会社が住居の保証と口座開設の同行をするだけで定着率がはっきり上がります。口座が作れず給料を受け取れない、という事故を防ぐためにも、生活インフラの立ち上げは支援計画に組み込んでおくべきです。
受入れ企業・登録支援機関の選び方と悪質業者の見分け方
特定技能1号では、受入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられています。誰が支援するかで、本人の安心感がまるで違います。

そして残念ながら、業者の質はピンキリです。
受入れ機関に求められる基準と義務
受入れ企業には、適正な雇用契約、報酬の同等性、支援体制などの基準があります。過去に法令違反があると受け入れができないこともあります。
会社側も「ただ採るだけ」では済まない。届出義務もあり、これを怠ると次の受け入れに響きます。
1号外国人材への支援内容
支援には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談対応などが含まれます。1号にとっての命綱です。
登録支援機関を選ぶときは、母国語で相談できるかを必ず確認してください。トラブルは本人が母国語で吐き出せて初めて表に出ます。
トラブル時の相談窓口と多言語サポート
困ったときの公的な入口があります。法務省の特定技能総合支援サイトには、コールセンターの案内があります。
労働条件や在留資格でもめたとき、まず公的窓口に当たるのが安全です。業者経由だけで完結させようとすると、利害が絡んで本人が不利になることがあるからです。
特定技能から永住・家族帯同・帰化までのキャリアパス

「5年で終わりじゃないの?」とよく聞かれます。1号は通算5年が上限ですが、2号に進めば話が変わります。
2号は更新の上限がなく、要件を満たせば家族も呼べる。長期の人生設計が現実になります。
特定技能2号の取得要件と難易度
2号は「熟練した技能」を要する業務向けで、日本語能力の確認は不要です。代わりに技能のハードルが上がります。
正直、2号は誰でも届く道ではありません。現場で評価され、試験や実務で熟練を示す必要があります。だからこそ、1号のうちから2号を見据えて計画的に経験を積むことを私は勧めます。
転職(同一分野内の転籍)の手続き
特定技能は、同じ分野の中での転職が可能です。技能実習との大きな違いがここです。
ただし転職には、新しい受入れ先での契約と在留資格に関する手続きが必要で、空白期間があると在留に響きます。現実には、辞めてから探すより、次を決めてから動くのが安全です。
長期的なライフプランの考え方
私の見立てを率直に言います。本人にとって理想は「1号で実績→2号→家族帯同→将来的に永住」という階段です。
ただし全員がこの階段を上れるわけではありません。2号の枠や要件は分野で異なります。会社側は『5年で帰る前提の人』『長く働きたい人』を採用時点で分けて考えると、お互い不幸になりません。
特定技能に関するよくある質問
現場で繰り返し受ける質問を、最後にまとめます。

よくある質問
最後に一つだけ。特定技能は『安く人を雇う制度』ではなく『一緒に長く働く人を迎える制度』です。費用や手続きで迷ったら、まず本人がいくら払って来ているかと、支援を誰がやるのかを確認してください。そこが整えば、たいていうまく回ります。
