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特定技能実習生とは?技能実習との違い・費用・始め方を解説

田中 宏樹 / 更新:2026-06-20
特定技能実習生とは?技能実習との違い・費用・始め方を解説
「特定技能実習生」という言葉で調べている時点で、正直つまずいています。なぜなら、この名前の制度は存在しないからです。あるのは「特定技能」と「技能実習」という、目的も手続きもまったく違う2つの別制度。私は行政書士として中小製造業の採用に何度も伴走してきましたが、この混同が原因で時間とお金を無駄にする現場を何度も見てきました。
  • 「特定技能実習生」という制度は存在せず、「特定技能」と「技能実習」を混同した言葉です。
  • 技能実習は技能を母国へ移転する国際貢献が目的、特定技能は人手不足を補う就労が目的です。
  • 技能実習の在留期間は最長5年で、第1号・第2号・第3号の3段階に分かれます。
  • 技能実習制度は廃止され、新制度「育成就労」へ移行する方針が公表されています。
  • 受入れには監理団体費用や登録支援機関への委託費など、初期費用とランニングコストの両方がかかります。

「特定技能実習生」とは?よくある誤解と正しい用語の整理

【5分で解説】特定技能と技能実習の比較篇|アニメで解説分かりやすい技能実習シリーズ
【5分で解説】特定技能と技能実習の比較篇|アニメで解説分かりやすい技能実習シリーズ

「特定技能実習生」という制度は存在せず、「特定技能」と「技能実習」という別々の制度を混同した呼び方です。

まずここを整理しないと、この先の手続きが全部ずれます。私のところに相談に来る経営者の半分くらいは、この2つをごちゃ混ぜにしたまま話を始めます。

「特定技能」と「技能実習」は別の制度

特定技能は、深刻な人手不足に対応するために2019年に創設された就労のための在留資格です。出入国在留管理庁が制度を所管しています。

一方の技能実習は、外国人が日本で技能・技術・知識を修得し、それを母国へ移転することを目的とした制度です。所管は厚生労働省。建前としては「働きに来る」のではなく「学びに来る」制度です。

特定技能=人手不足を補う就労、技能実習=技能を母国へ持ち帰る国際貢献。目的がそもそも逆だと覚えてください。

なぜ混同されやすいのか

どちらも「現場で働く外国人材を受け入れる制度」という見え方をするからです。実際、技能実習で来た人が技能を身につけ、その後に特定技能へ移行するルートもあります。

つまり同じ人が両方を経験することもある。だから「特定技能実習生」という言葉が口をついて出てしまうわけです。気持ちは分かります。でも書類や面談では正確に分けて使わないと話が通じません。

あなたが探しているのはどちらの制度か

「まず一定期間しっかり育てて長く働いてほしい」なら技能実習、「即戦力に近い人材を人手不足の穴埋めとして雇いたい」なら特定技能です。

私の感覚では、今から新規で受け入れを検討する中小製造業なら、特定技能を軸に考えたほうが筋がいいことが多いです。理由は後述する育成就労制度への移行にあります。

特定技能と技能実習の違いを9つのポイントで比較

特定技能と技能実習は、目的・根拠法令・対象職種・在留期間・入国時の試験など複数の点で明確に異なります。

特定技能と技能実習の違いを9つのポイントで比較

言葉で並べても頭に入りにくいので、まず表で全体像をつかんでください。

特定技能と技能実習の主な違い
比較項目技能実習特定技能
制度の目的技能・技術・知識の母国への移転(国際貢献)深刻な人手不足への対応(就労)
所管厚生労働省出入国在留管理庁
創設技能を母国へ移転する制度として運用2019年創設
在留期間最長5年(第1号〜第3号)制度区分により異なる
受入れ方式企業単独型・団体監理型受入れ機関+登録支援機関
入国時の技能水準技能検定基礎級等で段階的に確認試験で一定水準を確認

制度の目的と根拠となる法律

技能実習は国際貢献、特定技能は人手不足対応。この目的の違いが、すべての手続きの土台になっています。

技能実習はあくまで「単純労働」ではなく、一定の技能水準を要する作業に限られると説明されています。建前上は労働力ではないため、運用が細かく縛られています。

受入れ対象となる職種・分野

技能実習は移行対象職種・作業が細かく定められ、特定技能は人手不足が深刻な特定の産業分野に限定されています。

ここが現場で一番ひっかかるポイントです。「うちの仕事はそもそも対象なのか」を最初に確認しないと、面談まで進んでから振り出しに戻ります。職種要件の確認は、何より先にやってください。

入国時の試験と必要な要件

技能実習は入国後に段階的な技能検定で水準を確認し、特定技能は入国前後の試験で一定の技能水準と日本語力を確認します。

技能実習では、第1号から第2号へ移行する際に技能検定基礎級等の合格が要件とされています。

在留期間と受入れ可能人数

技能実習の在留期間は第1号・第2号・第3号を通じて最長5年で、受入れ人数は企業の従業員数に応じた上限があります。

区分の中身はこうです。1号が入国後講習を含む1年目、2号が2〜3年目、3号が4〜5年目。アイム・ジャパンも、従業員数に応じた受入れ上限があると説明しています。

受入れにかかる費用と内訳の相場

受入れ費用は、初期費用とランニングコストの両方を見積もる必要があり、制度によって支払い先が変わります。

受入れにかかる費用と内訳の相場

正直に言うと、ここは公的に「相場はいくら」と確定した数字が出ていません。私が見てきた現場でも金額の幅は大きく、機関によってバラバラです。だからここでは「何にお金がかかるのか」という内訳の構造をはっきりさせます。具体額は必ず複数の機関に見積もりを取ってください。

費用は「内訳の項目」で比較してください。総額だけ提示してくる機関は、中身が見えにくく後から追加費用が出やすいので私は警戒します。

監理団体・登録支援機関に払う費用

技能実習は団体監理型なら監理団体に監理費を、特定技能は登録支援機関に支援委託費を払うのが基本構造です。

技能実習の受入れ方式には企業単独型と団体監理型の2種類があり、多くの中小企業は団体監理型を選びます。この場合、監理団体への加入金や毎月の監理費が発生します。

特定技能で支援を外部委託するなら、登録支援機関に支援計画の実施費用を払います。この委託費が毎月のコストとして効いてきます。

送り出し機関や渡航にかかる費用

海外から呼び寄せる場合、現地の送り出し機関への手数料や渡航費が初期費用として加わります。

ここは国によって相場も慣行も違います。送り出し機関の費用が高すぎると、本人が借金を背負って来日し、それが後の失踪リスクにつながる。私はこの部分の透明性を、機関選びで最重要視しています。

毎月かかるランニングコスト

月々の固定費として、監理費または支援委託費に加え、給与・社会保険の事業主負担・住居費の補助などがかかります。

初期費用だけ見て「これなら払える」と判断すると危ない。毎月出ていくお金の積み上げで、年間コストはじわじわ膨らみます。雇う前に、最低でも1年分のランニングを紙に書き出してください。

受入れの始め方と就労開始までの流れ

【特定技能と技能実習生の違い】日本語レベル・技術・採用地域・費用について
【特定技能と技能実習生の違い】日本語レベル・技術・採用地域・費用について

受入れは、職種要件の確認→支援機関や監理団体の選定→人材の選考→各種申請→入国・就労開始という流れで進みます。

思い立ってすぐ働き始められるわけではありません。書類と審査に時間がかかります。

申請から就労開始までのスケジュール目安

海外からの受入れは数か月単位、国内にいる外国人の在留資格変更でも一定の審査期間がかかると見ておくべきです。

具体的な審査日数は申請内容や入管の混雑で変わるため、ここで「◯日」と断言はしません。ただ、私の実務感覚では「来月から働いてほしい」は基本的に間に合いません。逆算して早めに動くこと。これが一番のコツです。

技能実習から特定技能へ移行する手順と必要書類

技能実習を良好に修了した人は、試験の一部免除を受けて特定技能へ在留資格を変更できるルートがあります。

流れはこうです。技能実習2号を良好に修了する、対象分野が一致しているか確認する、在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ出す。これがうまくはまると、すでに現場を知っている人材をそのまま長く雇えます。

必要書類は本人の在留関連書類と、受入れ機関側の雇用契約書・支援計画などが中心です。書類の量はそれなりにあるので、ここは行政書士に任せたほうが結果的に早いことが多い、というのが正直な感想です。

業種・職種別の受入れ要件の確認

自社の作業が制度の対象職種・分野に含まれるかを、人を探す前に必ず確認してください。

技能実習の移行対象職種は細かく定められており、特定技能も対象分野が決まっています。「似た仕事だから大丈夫だろう」で進めると、申請段階で止まります。ここの確認を飛ばす失敗が、本当に多い。

外国人本人から見たキャリア・給与・生活の実態

受入れを長続きさせたいなら、外国人本人にとっての給与・キャリア・生活が成り立つかを企業側が真剣に考える必要があります。

外国人本人から見たキャリア・給与・生活の実態

ここを軽視する会社は、ほぼ定着しません。私が伴走した中でうまくいった工場は、例外なく本人目線で待遇を設計していました。

給与や待遇の目安

給与は日本人と同等以上が原則で、賃金を不当に低くすることは制度上認められていません。

具体額は地域・職種で変わるため断言しませんが、「外国人だから安く雇える」という発想は捨ててください。その発想で始めた会社は、結局すぐ辞められて採用コストを二重に払うことになります。

キャリアパスと将来の選択肢

技能実習で技能を身につけた後、特定技能へ移行して在留を続けるというキャリアパスが現実的な選択肢になっています。

本人にとっては「日本でどこまで働き続けられるか」が一番の関心事です。会社が次のステップを一緒に描いてあげられるかどうか。ここで信頼が生まれるかが決まります。

受入れ前に知っておきたい失敗・トラブル事例と回避策

受入れの失敗の多くは、職種要件の確認漏れ・コスト見積もりの甘さ・定着支援の不足という3点に集約されます。

受入れ前に知っておきたい失敗・トラブル事例と回避策

私が現場で見てきた「つまずき」を正直に共有します。きれいごとではありません。

失踪・早期離職を防ぐ定着支援

失踪や早期離職を防ぐ最大のポイントは、来日前の説明と来日後の生活サポートを丁寧にやることです。

私が見たケースで一番多い離職理由は、待遇の不満そのものより「聞いていた話と違った」というズレです。仕事内容、残業、寮の費用、ここを最初に正直に伝えていれば防げたものがほとんどでした。

定着の決め手は給与の高さより「事前説明の正直さ」です。良く見せて採った人ほど早く辞めます。

税金・社会保険・住民登録などの事務手続き

外国人を雇うと、住民登録・社会保険の加入・税金の手続きなど、日本人雇用と同様の事務に加えて在留関連の管理が必要です。

ここを後回しにする会社が、後で慌てます。入国後の住所届、社会保険、源泉徴収。やること自体は日本人と大きく変わりませんが、本人が制度を理解していない分、会社が手取り足取り案内する場面が増えます。

支援機関・監理団体の選び方

支援機関や監理団体は、費用の安さではなく「費用の内訳が透明か」「トラブル時に動いてくれるか」で選ぶべきです。

安い見積もりに飛びついて、いざ問題が起きたら連絡がつかない。そういう機関に当たった会社を何度も見ました。私が勧めるのは、契約前に「失踪が起きたらどう対応しますか」と直接聞くこと。ここで言葉に詰まる機関は外していい。

2024年の育成就労制度(技能実習廃止)の最新動向と影響

【7分で解説】特定技能と技能実習は何が違う?
【7分で解説】特定技能と技能実習は何が違う?

技能実習制度は廃止され、新制度「育成就労」へ移行する方針が公表されています。

これは「将来こうなるかも」という噂レベルの話ではありません。法務省・厚生労働省・出入国在留管理庁の制度改正資料で確認できる正式な方針です。

何がどう変わるのか

技能実習の「国際貢献」という建前から、人材育成と確保を正面から目的に据えた制度へと枠組みが切り替わります。

これまで現場で感じてきた「働かせているのに建前は実習」というねじれが、ようやく整理される方向です。私はこの移行自体は前向きに受け止めています。

今から受入れを検討する企業への影響

今から新規で技能実習を始めるより、特定技能や移行後の制度を見据えて設計したほうが無駄が少ないと私は考えます。

制度が切り替わる過渡期に古い枠組みで動き出すと、途中でルール変更に振り回されかねません。だからこそ、まず正確な用語と最新動向を押さえること。冒頭の「特定技能実習生」という言葉の整理が、ここで効いてきます。

育成就労への移行が決まっている今、新規受入れは最新の制度動向を確認してから動くのが安全です。古い情報のまま進めないでください。

特定技能・技能実習に関するよくある質問

相談現場で実際によく聞かれる質問に、まとめて答えます。

特定技能・技能実習に関するよくある質問

よくある質問

特定技能実習生とは?
「特定技能実習生」という制度は存在しません。「特定技能」と「技能実習」という別々の制度を混同した呼び方です。特定技能は人手不足に対応する就労のための在留資格、技能実習は技能を母国へ移転する国際貢献を目的とした制度です。まずどちらを指しているのかを整理することが手続きの第一歩になります。
特定技能実習生の費用は?
制度によって支払い先が変わります。技能実習なら監理団体への加入金や毎月の監理費、特定技能なら登録支援機関への支援委託費が中心です。これに海外からの受入れでは送り出し機関への手数料や渡航費、さらに毎月の給与・社会保険・住居補助などのランニングコストが加わります。公的に確定した相場はないため、必ず複数の機関から内訳付きの見積もりを取ってください。
特定技能実習生の始め方は?
まず自社の作業が制度の対象職種・分野に含まれるかを確認し、次に支援機関や監理団体を選び、人材を選考して各種申請を行い、入国・就労開始へと進みます。海外からの受入れは数か月単位で時間がかかるため、就労開始日から逆算して早めに動くことが大切です。技能実習を良好に修了した人を特定技能へ移行させるルートもあります。
技能実習の在留期間はどれくらいですか?
第1号・第2号・第3号を通じて最長5年です。1号が入国後講習を含む1年目、2号が2〜3年目、3号が4〜5年目という区分になっています。第1号から第2号へ移行する際には、技能検定基礎級等の合格が要件とされています。
技能実習制度はなくなるのですか?
技能実習制度は廃止され、新制度「育成就労」へ移行する方針が公表されています。これは法務省・厚生労働省・出入国在留管理庁の制度改正資料で確認できる正式な方針です。今から新規で受け入れを検討する場合は、最新の制度動向を確認してから進めることをおすすめします。

最後に、私からの率直な一歩。まずは自社の作業がどの分野・職種に当たるかを紙に書き出し、対象になりそうなら支援機関2〜3社に内訳付きの見積もりを依頼してください。用語を正しく整理した上で動けば、ここから先は驚くほどスムーズに進みます。

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田中 宏樹

田中 宏樹

行政書士(外国人在留資格専門) ・ 地方の中小製造業5社以上の特定技能採用手続きを直接支援
外国人雇用支援歴8年

中小製造業向けに特定技能・外国人雇用の手続き支援を行う行政書士。実際に複数の工場経営者の採用実務に伴走した経験をもとに、制度の建前ではなく現場で使える情報を届けることを心がけている。

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