特定技能1号とは?制度の概要から受入れ手続きの流れまで解説

- 特定技能1号は2019年4月に創設された在留資格で、人手不足分野の即戦力を受け入れる制度です。
- 在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は基本的に認められません。
- 就労には原則として技能試験と日本語試験(JFT-BasicまたはJLPTのN4相当)の両方に合格する必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます。
- 受入れ機関または登録支援機関による生活・就労支援が法律上の義務です。
特定技能1号の結論

特定技能1号とは、特定産業分野で「相当程度の知識または経験」を要する業務に従事できる在留資格です。
言い換えると、まったくの未経験者ではなく、試験に受かるくらいの基礎技能を持った人を雇える枠、ということ。私が支援してきた製造業の現場でも、ここを誤解して「日本語ゼロでも来てくれる」と思っている経営者が少なくありませんでした。
在留期間は通算で最長5年。家族帯同は認められません。この2点は採用前に必ず社内で共有しておくべきポイントです。
外国人雇用HYOGO サポートデスク
特定技能の手続きで迷ったとき、地域の公的な相談窓口を最初に当たるのは正解です。

兵庫県の外国人雇用サポートデスクのように、自治体や関連団体が設けている窓口は、制度全体の整理や受入れ側の義務を確認するのに役立ちます。実際、特定技能1号と2号は別制度で、1号から自動で2号に移行するわけではありません。
この「自動移行ではない」という点は、相談窓口でもよく念押しされる部分です。私自身、経営者から「5年経てば勝手に2号になるんでしょ?」と聞かれて、毎回ここを丁寧に説明しています。
特定技能(1号・2号)
特定技能には1号と2号があり、求められる技能レベルと在留の条件が大きく違います。
1号は「相当程度の知識または経験」を要する業務、2号は「熟練した技能」を要する業務が対象です。1号が即戦力の入口だとすれば、2号は現場のベテランを想定した枠、というイメージで私は説明しています。
在留期間の違いも明確です。1号は通算で最長5年。家族帯同は1号では基本的に認められません。
特定技能制度の概要

特定技能制度は、2019年4月に創設された、人手不足分野の外国人受入れのための在留資格制度です。
対象は、人手不足が深刻と認められた特定産業分野に限られます。どの分野が対象かは制度改正のたびに見直されており、分野数は時期によって変動があります。
正直に言うと、ここは数字を覚えても意味が薄い。最新の対象分野は出入国在留管理庁の一覧で確認するのが一番確実です。私も顧客に説明する前は、必ず公式の最新ページを開き直しています。
特定技能1号と特定技能2号の比較
1号と2号の最大の違いは、在留期間の上限と家族帯同の可否です。

以下に、実務で確認すべきポイントを表にまとめました。採用前の社内説明にそのまま使える形にしています。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 相当程度の知識または経験を要する業務 | 熟練した技能を要する業務 |
| 在留期間 | 通算で最長5年 | 制度上、より長期の在留が想定されている |
| 家族帯同 | 基本的に認められない | 条件を満たせば想定されている |
| 試験 | 原則として技能試験と日本語試験が必要 | 区分ごとに別途要件あり |
| 1号からの移行 | 自動では移行しない | 1号からの自動移行ではない |
表の最後の行が、私が一番強調したいところ。1号で5年働いても、自動的に2号になるわけではありません。2号は別制度で、別の要件を満たす必要があります。
受入れ機関(受入企業他)に関する基準と義務
特定技能1号では、受入れ機関または登録支援機関による支援が法律上必要です。
つまり「雇って終わり」ではない。受入れ側には、外国人が日本で働き生活していくための支援を行う義務が課されます。
自社で支援体制を整えられない場合は、登録支援機関に委託する選択肢があります。私が伴走した製造業5社のうち、最初から自社完結できたのは1社だけ。残りは登録支援機関と組む形でスタートしました。これは恥ずかしいことではなく、むしろ現実的な判断です。
特定技能1号外国人材に対する支援

1号特定技能外国人への支援には、入国前後の生活オリエンテーション、送迎、帰国時の対応などが含まれます。
制度上求められる支援は、生活面まで踏み込んでいます。住居の確保を手伝う、役所の手続きに同行する、相談に応じる。こうした項目が支援計画に組み込まれます。
現場で一番つまずくのは、実はこの生活支援の部分です。技術指導は工場が得意でも、市役所での転入届やゴミ出しのルール説明までは想定していなかった、という声を何度も聞いてきました。
就労開始までの流れ
特定技能1号で就労するには、原則として技能試験と日本語試験の両方に合格することが出発点です。

大まかな流れを順に並べます。海外から呼ぶか、すでに国内にいる人を雇うかで細部は変わりますが、骨格は共通です。
- 技能試験と日本語試験に合格する(または技能実習2号を良好に修了して免除を受ける)。
- 受入れ機関が雇用契約を結び、支援計画を作成する。
- 在留資格の申請を行い、許可を得る。
- 入国前後のオリエンテーションを実施し、就労を開始する。
日本語試験は、JFT-BasicまたはJLPTのN4相当が求められます。N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルの目安です。
技能実習2号を良好に修了した人なら、技能試験も日本語試験も免除されます。実務では、この免除ルートを使う採用が現実的に多いと感じています。
特定産業分野別の留意事項
対象となる特定産業分野は時期によって拡大・更新されており、分野ごとに留意点が異なります。
外食業や農業のように、業務の範囲や雇用形態に分野独自のルールが設けられている場合があります。たとえば農業では派遣形態が認められるなど、分野によって扱いが違う点に注意が必要です。
私の率直な意見を言うと、ここは「自分の分野はどうか」を必ず個別に確認すべきところ。一般論でまとめると必ず取りこぼします。最新の分野一覧と分野別運用要領は、出入国在留管理庁の公式ページで確認してください。
よくある質問

特定技能1号で経営者から繰り返し受ける質問を、要点だけ言い切る形でまとめました。
よくある質問
試験案内
特定技能1号の試験は、技能試験と日本語試験の2本立てです。

日本語については、JFT-BasicまたはJLPTのN4相当が要件です。技能試験は分野ごとに実施団体や内容が分かれます。
| 試験の種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 技能試験 | 分野ごとの業務に必要な技能を確認 | 実施団体・内容は分野で異なる |
| 日本語試験 | JFT-BasicまたはJLPTのN4相当 | N4は基本的な日本語を理解できる目安 |
| 免除 | 技能実習2号を良好に修了 | 技能・日本語の両試験が免除 |
試験の日程や受験地は分野・年度によって変わります。受験を予定するなら、各試験の公式案内で最新情報を確認してください。
よくある質問
最後に、採用を進めるうえで判断に迷いやすい点を補足します。
よくある質問
特定技能1号は、制度の建前を覚えるより「自分の分野で何が必要か」を一つずつ潰していくのが近道です。まずは対象分野と試験要件を公式ページで確認し、支援を自社でやるか委託するかを早めに決める。ここから動き始めれば、採用は確実に前へ進みます。
