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SSWとは?スクールソーシャルワーカーの仕事・資格・なり方を解説

田中 宏樹 / 更新:2026-06-20
SSWとは?スクールソーシャルワーカーの仕事・資格・なり方を解説
「SSW」と検索して、出てきたのがスクールソーシャルワーカーの話ばかりで戸惑った人もいるはずだ。正直に言うと、私が日々向き合っている「SSW」は別物。外国人材を受け入れるための在留資格「特定技能(Specified Skilled Worker)」を指す。この記事では、まずSSWという略語の意味を整理し、外国人雇用の現場で本当に必要な特定技能の仕組み・要件・手続きまで、行政書士として実務で扱う情報をそのまま書く。
  • SSWは「Specified Skilled Worker」の略で、日本の在留資格「特定技能」を指す。
  • 特定技能は人手不足分野で外国人を受け入れる制度で、1号と2号がある。
  • 外務省の案内では対象は16分野。
  • 特定技能1号の在留は通算上限5年、家族帯同は原則不可。
  • 制度の公式相談窓口として特定技能総合支援サイトとコールセンター(0570-013904)がある。

SSWとは?略語の複数の意味を整理

コレサワ「SSW」【MUSIC VIDEO】
コレサワ「SSW」【MUSIC VIDEO】

SSWは文脈によって意味が変わる略語で、外国人雇用の分野では在留資格「特定技能(Specified Skilled Worker)」を指す。

検索すると複数の「SSW」が混ざって出てくる。ここを整理しておかないと、欲しい情報にたどり着けない。実際に私のもとへも「SSWって学校の福祉職のことですか」と問い合わせが来たことがある。

在留資格「特定技能」としてのSSW

法務省・出入国在留管理庁と外務省の案内では、SSW=Specified Skilled Worker=在留資格「特定技能」だ。人手不足の分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための制度を指す。

私が実務で「SSW」と書くときは、ほぼこの意味で使っている。製造業の工場経営者と話すときの共通言語だ。

スクールソーシャルワーカーとしてのSSW

教育・福祉の分野では、SSWはスクールソーシャルワーカーの略として使われる。学校で子どもや家庭を支える専門職のことだ。

この記事の主題ではないが、同じ「SSW」でまったく別の職業を指す。混同しやすいので、求人や資格を調べるときは文脈に注意してほしい。

シンガーソングライターやイベント名としてのSSW

音楽の文脈ではSSWはシンガーソングライター(Singer-Song Writer)の略でも使われる。さらにイベント名や団体名の頭文字としてSSWが使われることもある。

つまりSSW単体では意味が定まらない。何の話の中で出てきた略語かを必ず確認する必要がある。

この記事で解説するSSW

この記事で扱うSSWは、在留資格「特定技能(Specified Skilled Worker)」です。外国人材の受け入れを検討している事業者向けの内容です。

以降は、特定技能としてのSSWに絞って解説する。制度の中身、1号と2号の違い、対象分野、要件、手続きまで順に見ていく。

特定技能(SSW)の制度概要と1号・2号の違い

特定技能には1号と2号があり、在留期間・日本語要件・家族帯同の扱いがそれぞれ異なる。

特定技能(SSW)の制度概要と1号・2号の違い

ざっくり言えば、1号は「期限付きで現場の即戦力として働く」資格、2号は「熟練技能を持ち、長く日本で働ける」資格だ。私が支援する中小製造業では、まず1号からスタートするケースがほとんどだ。

特定技能1号と2号の主な違い
出入国在留管理庁の案内をもとに整理
項目特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6か月・4か月ごとの更新、通算上限5年更新を重ねて在留可能
技能水準の確認試験等で確認(より熟練した技能が前提)
日本語能力の確認試験等で確認試験等による確認は不要
家族の帯同原則認められない要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能

正直に言うと、現場で一番大きな違いとして響くのは「家族帯同」と「在留の上限」だ。1号は通算5年で上限を迎えるため、長く働いてもらいたいなら2号への移行が視野に入る。

特定技能1号の要件

特定技能1号では、技能水準と日本語能力の両方を試験等で確認する。

つまり、来日後すぐ現場で働けるだけの技能と、最低限の日本語のやり取りができることが前提になる。ここを飛ばして採用は進められない。

特定技能2号の要件

特定技能2号では、より熟練した技能が求められる一方、日本語能力の試験等による確認は不要と案内されている。

そして在留期間に通算上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も認められる。日本に腰を据えて働く道が開ける資格だ。

特定技能(SSW)の対象分野

外務省の案内では、特定技能の対象は16分野とされている。

特定技能(SSW)の対象分野

製造、建設、介護、外食、農業など、人手不足が深刻な分野が中心だ。自社の業種が対象に含まれるかどうかは、外務省の一覧で必ず確認してほしい。分野ごとに所管省庁や試験が分かれているからだ。

実際、私が支援した5社はすべて製造関連だったが、それぞれ製造分野の中の区分が違い、確認に手間取った経験がある。「製造業だから大丈夫」と思い込まないほうがいい。

特定技能(SSW)受け入れの始め方と費用感

【カラオケ】SSW/コレサワ
【カラオケ】SSW/コレサワ

受け入れの始め方は、自社の分野が対象か確認し、要件を満たす人材を探し、在留資格の申請手続きを進める、という流れになる。

私の経験上、最初につまずくのは「人材探し」ではなく「自社が受け入れ機関の基準を満たすか」の確認だ。雇用契約や支援体制の整備が求められるため、ここを甘く見ると申請段階で止まる。

特定技能の受け入れには、外国人本人の要件だけでなく、受け入れる事業者側の体制整備も必要です。手続き前に支援体制を確認してください。

費用については、分野・人材の出身国・登録支援機関を使うかどうかで大きく変わる。一律の金額を断言できるものではないため、この記事では具体的な金額は示さない。確かな見積もりは、自社の状況を前提に取るべきだ。

困ったときの公式相談窓口

制度の案内や手続きサポートとして、法務省の特定技能総合支援サイトがあり、コールセンターの案内も掲載されている。

特定技能総合支援サイト コールセンター
特定技能総合支援サイトの案内より
項目内容
電話番号0570-013904
海外から03-5796-7112
受付時間月〜金 8:30〜17:15

私自身、制度の細かい運用で迷ったとき、まず公式の案内を確認するようにしている。ネット上の古い情報に振り回されるより確実だ。

特定技能(SSW)でよくある質問

現場の事業者からよく受ける質問を、行政書士の立場でまとめた。

特定技能(SSW)でよくある質問

よくある質問

SSWとは何の略ですか?
外国人雇用の分野では、SSWは「Specified Skilled Worker」の略で、日本の在留資格「特定技能」を指します。なお教育分野ではスクールソーシャルワーカー、音楽分野ではシンガーソングライターの略として使われることもあり、文脈で意味が変わります。
特定技能(SSW)の費用はどのくらい?
費用は分野・人材の出身国・登録支援機関の利用有無などで大きく変わるため、一律の金額は示せません。自社の状況を前提に、登録支援機関や専門家に個別の見積もりを取ることをおすすめします。
特定技能(SSW)の始め方は?
まず自社の分野が対象16分野に含まれるかを外務省の案内で確認し、受け入れ機関としての基準や支援体制を整え、要件を満たす人材について在留資格の申請手続きを進めます。制度の確認は法務省・出入国在留管理庁の公式ページが確実です。
特定技能1号と2号の違いは?
1号は在留が通算上限5年で家族帯同は原則不可、技能と日本語の両方を試験等で確認します。2号は更新を重ねて在留でき、要件を満たせば家族帯同も可能で、日本語能力の試験等による確認は不要とされています。

最後にひとつ。SSW=特定技能は、現場の人手不足に効く制度だが、事業者側の準備が想像以上に重い。検索で全体像をつかんだら、次は自社の分野が対象かを外務省の一覧で確認すること。そこが最初の一歩だ。

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田中 宏樹

田中 宏樹

行政書士(外国人在留資格専門) ・ 地方の中小製造業5社以上の特定技能採用手続きを直接支援
外国人雇用支援歴8年

中小製造業向けに特定技能・外国人雇用の手続き支援を行う行政書士。実際に複数の工場経営者の採用実務に伴走した経験をもとに、制度の建前ではなく現場で使える情報を届けることを心がけている。

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